コグマ夫婦のキャンプ雑記

アメリカキャンプ旅計画中。キャンプばかりの夫婦が日常、旅先のこと、好きなギアや好きなキャンプ場を語ります

【退職後14日以内】健康保険の手続きについて実体験レビュー


健康保険証のイラスト画像

相方が退職しました、コグマです。

やはり一番苦労しているのは役所手続きですかね、今のところ。わからないことだらけなんですもん。笑

退職後、健康保険について新しく働く会社が決まっていれば、先方の指示に従う形でいいと思います。

問題は、しばらく会社勤めをしない場合。会社を離れると誰も面倒見てくれないですからね、自分で判断が必要です…当たり前だけど!

とりいそぎ、早急に手続きが必要な健康保険についてまとめました。

みなさま、健康保険に関しては悠長にしてられない期日がある)ので退職前から検討するべきです。

コグマは今になって後悔しています。退職しちゃったから。笑(おいおい)

退職後の健康保険に関する選択肢

まず、日本の場合は退職時に3つの選択肢から選ぶのが一般的です。

ただ、今回のコグマ家のように海外長期滞在を目論んでいる場合は選択肢が4つになります。

  • 家族の扶養に入る
  • 退職時の会社の健康保険で任意継続をする
  • 国民健康保険に加入
  • 住民票を抜く

1つずつ解説していきます。

注意!

何も選択しない、は国民皆保険制度のもと、できません

また、手続き完了が遅れるとそれまで健康保険証が手元にない形になります。

その場合10割負担で病院から請求されてしまうリスクもあるので、早い段階から検討しておきましょう。

事情を説明し後から保険証を提出することで、7割返金されるケースも多いようですが、念のため)

家族の扶養に入る

家族の扶養に入れる保険料負担が発生しないので金銭的にラクです。

家族で健康保険組合に加入している人例えば配偶者等)がいれば検討してみましょう。

被扶養者になることの特徴

  • 保険料負担が発生しない
  • 家族が加入の健康保険組合によって扶養になれるかどうかの条件が異なる
  • 失業保険受給の場合は被扶養者になれない

退職した身としては、収入がない場合金銭的負担の発生しない扶養扱いは大変魅力的ですが、適用を受けるには家族が加入の健康保険組合での判断を仰ぐ必要があります。

提出を要求される書類等がある可能性があります。また、組合の判断によっては被扶養者になれない可能性もあります。

被扶養者になれなかった場合、任意継続か国民健康保険を申請しなければならないため(退職後2週間以内目処)、退職前から家族が加入の健康保険組合へ、被扶養者として受付してもらえるか、またそのための段取りについてを確認をしておいたほうがいいでしょう。

会社によって条件が違う可能性がありますが、被扶養者の認定基準について参考までに>>>
被扶養者とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

また、失業保険受給の予定がある場合は、被扶養者になれません。ご注意を。

あわせて読みたい

失業保険受給についてのまとめ>>>
失業保険の申請から受給まで(記事準備中)

退職時の会社の健康保険で任意継続する

家族の扶養に入らない場合、在籍中の健康保険組合の任意継続被保険者になることができ、2年間保険証を継続できます。 ただ無条件で誰でも継続できるわけではないのです。

  • 在職中に被保険者期間が2ヶ月以上必要
  • 退職後20日以内に申請が必要(急いでー!)

コグマ家の会社の場合は、申請にも電話、郵送で会社の健康保険組合とやりとりが必要でして。

郵送が絡むとなると実質、退職から手続き完了まで2週間くらいしかないイメージ。

退職してから健康保険については考えればいっか~なんて思ってたけど、任意継続も検討するとなるとスケジュールがタイトだぜ!忙しいぜ!

任意継続の特徴

  • 従来通り医療窓口での負担は3割
  • 保険料は在職時の倍程度
  • 必要であれば家族を扶養にできる
  • 基本は2年間適用、脱退は再就職時

保険料については、退職時の標準報酬月額に基づいて決定されます。

退職までの収入に劇的な変動がなければ、毎月給料から天引きされていた保険料の倍程度毎月保険料として必要と考えればいいでしょう。

今までは会社が半分負担してくれていたので、退職に伴い倍になるわけですね。無収入にはなかなかツライ措置だぜ日本!

一方、任意継続の大きなメリットとしては、任意継続中条件をクリアすれば家族を扶養に入れることができる点です。

扶養になった家族は、保険料の納付の必要がなく、それでいて保険証の発行が受けられます。

ただ家族が扶養に入れるかどうかは、加入の健康保険組合により条件が違います。

もし、扶養扱いにしたい家族がいる場合はやめに組合へ扶養扱いを受けるための条件を確認しておきましょう。

あと脱退については原則2年経過時か、再就職時とされています。

一応支払いをしないことで脱退扱いになるみたいですが、2年間の途中で任意継続保険を辞め→国民健康保険or扶養に入る等変更が出る場合は組合に確認が必要です。(ペナルティはないかと思いますが…)

任意継続の落とし穴

コグマ家がはまった落とし穴です。

なんとうちの会社の保険組合、毎月の支払いを口座振替してくれないとな…!なんでやねーん

毎月銀行窓口に出しにいけと。毎月振込手数料もかかると。そんなん手間だし海外行くし無理じゃー!

『コグマさんの通帳からATMで振込ますと手数料かからずできます。ただ、領収書の発行をするので納付書を毎月組合まで郵送してください領収書は確定申告をするのに必要です☆』

なん…今の時代になんて面倒なんだ…そんな面倒なの絶対嫌…

おそらく、どの健康保険組合かによって、取り扱いが変わるかと思います。要確認ですね…!コグマ家の組合の取り扱いは面倒すぎるので選択肢から除外。国民健康保険の方が保険料も安そうなので。

国民健康保険に入る

家族の扶養にも、任意継続保険にも入らない場合、国民健康保険の申請をします。

退職日から14日以内に手続きが必要です。(こちらもまたタイトスケジュールだな)

国民健康保険の特徴

  • 退職後14日以内に市町村役場で手続きが必要
  • 保険料は前年度収入を元に計算され、市町村によって違う
  • 医療窓口での負担は3割
  • 家族を扶養にできない
  • 口座振替ができる

国民健康保険を検討するにあたってはまず、市町村役場に前年度収入から算出される保険料を問い合わせしてみましょう。

任意継続保険料と比べて安くなりそうな方を選ぶのも手です(どちらがどれだけ安いかどうかは個人個人で違う)。

また、大きな特徴として家族を扶養にできない点があります。

家族がいる場合、先述したとおり任意継続保険で扶養扱いができれば保険料は一人分で済みます

が、国民健康保険は扶養の概念がないので家族1人1人支払いの義務があります。うーむ。

ただ、コグマ家の場合は、会社の健康保険組合で任意継続の場合、口座振替の設定ができず毎月10日までに支払いの操作をしなければなりませんでした。(海外行っちゃったらできないじゃーん!そしてめんどくさい)

手続きの差も、選択するときの判断材料になるかもしれませんね。

住民票を抜く(要熟考)

一般的には選択肢に入りませんが、長期で海外等へ行く場合は、住民票を抜くも選択肢になりうるかもしれません。

ただ、いろいろ制約も出てくるので安易に決定するのではなく、しっかり調べてからにしましょう。

目安として、海外滞在が1年超えるほどの長期の場合に住民票を抜く、というのはよく見ますね。

住民票を抜く手続きの特徴

  • 健康保険料だけでなく、国民年金、住民税(翌年以降)も支払い義務がなくなる恩恵もなくなる
  • 失業保険を受給できなくなる
  • 住所を証明できなくなる
  • 障害者年金、遺族年金がもらえなくなる

正直無収入状態の場合、これだけ毎月の負担が浮くのはありがたい話なのですが、もちろん住民票がないことによる制約も多いので注意しましょう。

賃貸契約ができなかったり、契約モノは難しくなります。例えばクレジットカードや銀行口座開設等不便になるかもしれません。

年金も万一の時障害者年金・遺族年金を受給する権利がなくなりますし、任意納付をしない場合は将来の受給額が減ります。

また、日本の病院にかかる場合10割負担となるので、別途民間の保険に加入し備えたほうが賢明でしょう。

結局どれが一番お得なの?

えー、結論は個々人によって違う、です。

ただ、どれが一番お得かを判断するのに手順をまとめましたので、検討の材料にしてください。

家族の扶養に入れるかどうか確認する(家族加入の健康保険組合へ問い合わせ)
②在籍時の給料天引きの保険料を確認する(倍額が任意継続保険料目安となる)
国民健康保険料がいくらになるか市町村役場へ確認する(電話で教えてくれました)
任意継続と国民健康保険料とで毎月の負担保険料を比較
自身が扶養すべき家族の扱いについて、支払い方法について、失業保険を受給するかも検討し、ベストな方法を選ぶ

一番は自分(家族含む)が誰か身内の扶養に入れたら、保険料負担が発生しなくていいんですけどね、制約・条件があり難しいケースも多いです。

その場合は任意継続か、国民健康保険かを検討していく形になります。

また、長期で海外に行く場合は住民票を抜くべきケースもあるかもしれません。要熟考ですが。

まとめ

退職後、選択肢によっては悠長にしている暇がないので、早い段階から(在職中から)考えていきましょう